第4章 国会

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第41条 (国会の地位と立法権)
国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。

第42条 (両院制)
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第43条 (両議院の組織)
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。

第44条 (議員及び選挙人の資格)
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第45条 (衆議院議員の任期)
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第46条 (参議院議員の任期)
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

第47条 (選挙に関する事項の法定)
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。

第48条 (両議院議員兼職の禁止)
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 (議員の歳費)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。

第50条 (議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第51条 (議員の免責特権)
両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第52条 (常会)
国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第53条 (臨時会)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第54条 (衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会)
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

第55条 (議員の資格訴訟)
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第56条 (定足数、表決)
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第57条 (会議の公開、会議録の公表、表決の記載)
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第58条 (役員の選任、議員規則、懲罰)
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第59条 (法律案の議決、衆議院の優越)
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第60条 (衆議院の予算先議と衆議院の優越)
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第61条 (条約の承認と衆議院の優越)
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

第62条 (議員の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第63条 (閣僚の議院出席の権利と義務)
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第64条 (弾劾裁判所)
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

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